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EPIRBによって満たすことができる。ただし、この衛星EPIRBは、通常操船する場所に近接して設置するか、又はその場所から遠隔操作できることを条件とする。」と規定されている。
この他の、条約本文では、第4章の第14規則で、「すべての設備は主管庁の承認する型式のものでなければならない。2の規定(適用期限前に取付けた設備の性能の緩和)に従うことを条件に、これらの設備はIMOが採択した性能基準を下回らない、適当な基準に適合」となっている。これらのIM0の性能基準は、GMDSS関連の各機器について、IMO総会の決議となっており、406MHz極軌道衛星利用EPIRBについては、決議A.763(18)「406MHzで作動する自由浮揚する衛星EPIRBの性能標準の勧告」(IM0第18回総会で決議A.611(15)を一部改正)がある。この勧告の全文は、別に示すが、その最初に「この衛星EPIRBは、無線通信規則、関運のCCIRの勧告と決議A.694(17)に定める一般要件(この決議もIM0の第17回総会で決議A.569(14)を一部改正)に適合するのに加えて」とあり、改正無線通信規則(RR)の第N41条の第1節の1に「(前略)406-406.1MHz又は1645.5〜1646.5MHzの周波数帯の衛星EPIRBの信号は、CCIRの関係勧告に適合するものでなければならない。」と規定されている。このCCIRの関係勧告は、後述する勧告633である。また、IMOの決議A.569(14)はGMDSSの船舶無線設備の一般要件の勧告で、以下に必要に応じて引用する。決議A.611(15)の2.2では「この衛星EPIRBは自動的な自由浮揚型のものでなければならない。装置と取付け、開放機構は特に厳しい状態のもとで、信頼できるものでなければならない」と規定され、この自由浮揚(float-free)の開放機構に対しては、別のIMO決議、非常用無線装置の自由浮揚、開放、作動装置が用意されている。
以上がこの406MHz衛星EPIRBの国際的な取決めの概要であって、これらとその他の資料により後の節でその性能を見ていくことになるが、前項での引用によれば、この衛星EPIRBは、
(1) 船舶の通常操船される場所に近接して設置するか、または通常操船の場所から遠隔作動できるものとするということで、これは船上での発信をすることを意味している。(2) 自動的な自由浮揚型のものでなければならないということで、船舶が沈没したときには水圧などにより自動的に、また必要に応じて手動で水中に浮かせて発信させなければならない。

 

 

 

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